イメージ画像

悪質サイト体験談

男性 29歳 会社員 昨年の話です。

自宅に裁判所からの通知が何の前触れもなく届きました。

記されていたのは、とある出会い系サイトで利用した料金35000円が未払いなので支払いの請求を求め自分を訴えたという内容でした。

そこには裁判所の名前や印鑑などが押してあり、担当裁判官の名前なども記されていました。

しかし自分は出会い系サイトに関心を持った事もなく、その為利用するどころかそういったサイトを閲覧したこともないのです。

そこで、これは話題の架空請求で、自宅に届いた通知そのものが偽作なのではないかと考えたのです。

その為、警察などに相談する事もせず、通知を無視し、そのまま数カ月の時間が流れました。

するとまた裁判所と記されている一通の通知が届きました。

前回と同様の業者が求める35000円の支払いを命ずるという内容の通知でした。

この通知に居ても立ってもいられず、記されていた裁判所に連絡してみた所、確かだと言うのです。

裁判所にこちらの事情を話しても一方通行のままなので、消費者生活センターに連絡をしました。

するとそこでの返答は、請求金額を払う事は法で決まっているのでもし払わない場合は給与などを差し押さえられるだろうというものでした。

受け入れがたいものでしたが、払えない額でもないので振込先宛てに送金しました。

これは小額訴訟手続きを利用した悪質な例です。

現に、第3者が自分に対し不当に金額を請求する訴えを起こす事は容易な事です。

一般的には裁判で支払いを必要とする裏付けがないので、そういう事をする人はいません。

しかしこの事例のように、訴訟を起こされたのにも関わらず裁判に出向かず、また支払う義務はないというその根拠も含め記した内容の答弁書を送らない場合、裁判所は裁判に出頭しなかった方を敗訴とする判断を下すのです。

こうなると請求をされている金額が少額の場合、その事を後で知っても控訴できないので判決に従わざるを得なくなります。

こういった場合まずは裁判所の通知が不正なものでないかを確かめます。

自分で通知に記されている連絡先に連絡すると業者に繋がることもあるので、まずは消費者生活センターに相談してみましょう。

このページの先頭へ